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交通事故の死亡事故の懲役

交通事故の死亡事故の懲役 交通死亡事故に対してどのような刑罰が適用されるかは「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」によって定められており、交通事故の種類によって異なります。大きく分けると以下の2つの事故の種類があります。
1つめは「過失運転致死傷」の場合です。これは、必要な注意を怠った結果交通事故を起こしてしまった場合です。その場合は、7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金が刑罰として科されます。
2つめは「危険運転致死」の場合です。これは、アルコールや薬物の影響下であったり、制御できない速度であったり、歩行者や車両を妨害する目的の運転であったりして、人を死傷させた場合です。その場合は、1年以上の有期懲役が科されます。
ただし、準酩酊・準薬物・病気運転(「アルコール又は薬物の影響により走行中に正常な運転に支障が生じるおそれ(危険性)を予め認識して」いたり「政令に定める特定の疾患の影響により、走行中に正常な運転に支障が生じるおそれ(危険性)を予め認識して」いたりしたが、正常な運転が困難な状態に陥った場合)の場合は科される期間が15年以下となります。

交通事故で死亡事故になった場合執行猶予はつくのか

交通事故で死亡事故になった場合執行猶予はつくのか 交通事故で死亡事故に発展してしまった場合、自動車運転処罰法違反が適用されます。さらに被害者の家族からは慰謝料等の高額請求をされるケースも多く、できることなら絶対におこしたくはありません。
しかしながら、起こしてしまった場合の対応によって将来が大きく変わることも事実です。大きく過失運転致死と危険運転致死に分かれ、うち後者はアルコールや制御困難なスピードでの走行など正常な運転が難しい状態で人を死に至らしめることとされています。
執行猶予がつくのは多くは前者のほうで、被害者に対しての謝罪や賠償を行い罪を償う行動が見受けられるケースが多いとされています。
一方で交通事故の前科があったり、普段から交通違反を繰り返しているなどの事実があれば執行猶予は認められないという判例もあります。
結論としては交通事故を起こして被害者が死亡の場合の多くは、実刑判決を受けることが多いです。このため普段から安全運転を心がけることはもちろんのこと、正常な状態で運転することが重要といえるでしょう。